2021/09/06

育児休業とは

こんにちは、経営推進部の藤巻です。
最近、弊社男性スタッフに第二子となるお子様が誕生し、1ヶ月間の育休を取得したい旨の申し出がありました。(イクメン万歳!)
日本の男性育休取得率は年々増加傾向にあるそうですが、2020年は12%程度だそうで、まだまだ浸透していない(仕事に穴をあけたくない方も多い)のが現状です。
会社として手続きを進めるにあたり、育休について調べる機会がありましたので
「育休についてのあれこれ」
「会社がしなければならないこと」
「申請者本人がしなければいけないこと」
など、何回かに分けてご紹介していきたいと思います。

そもそも育児休業制度とは?

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」によって定められた、「子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業」をいいます。
この制度は、”仕事と育児の両立を図る”という目的のもと生まれました。
育児休暇という言葉と混同されやすいですが、
「育児休暇」は企業ごとに定めた制度、休暇中に育児をする事なので法律の適用外のため、給付金制度などはありません。
「育児休業」は法令上の制度を指し、さまざまな権利が法の下保護されており、収入減を補う給付制度もあります。
育児休業は平成7年から全ての事業所に対して義務化されているため、労働者から申し出があった場合必ず取得させなければなりません。

対象となる労働者は?

・原則として1歳に満たない子を養育する者
・女性だけでなく、男性も該当します。配偶者が専業主婦や育児休業中でもOKです。
※有期雇用の場合は、申出時点で以下の要件を満たす必要があります。
・同じ会社に引続き1年以上雇用している
・子が1歳6か月に達する日までに雇用期間が満了にならず、更新されないことが明らかではない者

対象とならない労働者は?

・日雇いで働いている者
・育児休業を申し出た時点で同じ事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の有期契約労働者
・育児休業が終了した後に引き続き雇用される見込みがない有期契約労働者

育児休業の期間は?

男性の場合は、配偶者の出産日当日が休業開始日となり、原則として1年間の取得が可能です。
(場合によっては子が2歳に達するまでの延長が可能)
女性の場合は「出産後に8週間の産休を取得した後、産休明けから子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで」
の産後休暇を含めた1年間が育児休業期間として認められています。
※保育所に入れない等の事情がある場合は1歳6か月まで延長され、さらに子が2歳に達するまで再延長可能になりました(平成29年改正)

パパ休暇とは?

女性を対象とした育児休業の取得は、原則1人1回までです。(何日かに分けて複数回は取得できません)
しかし、出産後8週以内に男性が育休を取得し、かつ終了している場合は、そのあと、もう一度育休を取得できるのが「パパ休暇」です。
この制度には、産後だけでなく妻の職場復帰のサポートをパパに促す目的があります。

このように、制度を使えば男性も育児に関わり、今しか味わえない貴重な育児時間を奥様と共有できますね!
次回は「育児休業給付金」などについてご紹介していきたいと思います。

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