こんにちは。
経営推進部の佐藤です。
唐沢農機サービスに8月に入社して早いものでもうすぐ3か月になります。
季節も夏から秋へと移り変わり、朝晩の冷え込みが厳しくなり陽もどんどん短くなっています。
だんだんと冬へと近づいていますね。
私が入社前は専業主婦だったことは前回のブログ「ブランクがあっても大丈夫」で紹介させて頂きました。
さて、今回は私が仕事を探すにあたり調べた事を紹介させて頂きます。
仕事探しの際に一番に調べた事は、主婦の仕事探しの際によく話題に上がったり、求人サイトなどで目にする「扶養の範囲」というワードです。私自身は103万円の壁とか聞いた事はありましたが、「扶養の範囲内で働く」という事は、「扶養控除が受けられる範囲内で働く」という事くらいしか知りませんでした。
扶養控除には「税金を納める上での扶養」と「社会保険加入に関する上での扶養」の2つがある
私も調べるまではよく知らなかったのですが、
扶養控除には、「税金を納める上での扶養」と「社会保険に関する上での扶養」の2つがあります。
税金を納める上での扶養控除は、所得税や住民税の控除、配偶者控除・配偶者特別控除に関するもの。
社会保険加入に関する上での扶養控除は、健康保険と年金に関するもの。
扶養の範囲内というと、この2つがごちゃ混ぜになっている事が多いのです。
私も何となくしか知らなかったので、これを知っただけでも勉強になりました。
さて、次によく聞くのが103万円の壁とか130万円の壁という壁問題です。
これもまた、先ほどお話しした「税金を納める上での扶養」と「社会保険に関する上での扶養」がごちゃ混ぜになってしまっているのです。
壁には6種類ある
まず、「税金を納める上での扶養」で4種類
100万円の壁:この金額を超えると住民税が発生するというライン(自治体によって異なる場合もあります。)
103万円の壁:この金額を超えると所得税が発生するというライン
150万円の壁:この金額が配偶者特別控除の満額(38万円)が受けられる上限のライン(配偶者特別控除を受ける本人の収入によって減額される事があります。)
201万円の壁:この金額が配偶者特別控除が受けられる上限のライン
次に「社会保険に関する上での扶養」で2種類
106万円の壁:自身の勤務先での保険加入義務が発生するライン(収入額以外に従業員数や勤務日数・勤務時間などの、その他の条件も合わせて判断されます。)
130万円の壁:これを超えると家族(夫、親、子供)の社会保険の扶養から外れないといけないというライン(収入額以外に従業員数や勤務日数・勤務時間などの、その他の条件も合わせて判断されます。)
整理して考えるとスッキリしますね!
これから夫の扶養の範囲内で仕事を探そうとしている方は、私もそうだったのですが、自分のライフスタイルに合わせて以上の様な金額を参考に、勤務日数や時間をある程度決めておくとお仕事探しがスムーズになると思います。
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