こんにちは。
経営推進部の佐藤です。
前回のブログ「雇用保険とは?Vol1」では雇用保険とはどんな保険で、加入するにはどんな労働条件が必要かをお話させていただきました。
今回は雇用保険の給付についてお話させていただきたいと思います。
雇用保険とひと言に言っても、支給される給付金には大きく分けて5種類あります。
・求職者給付
・就職促進給付
・教育訓練給付
・雇用継続給付
・育児休業給付
一般的に「失業保険」などと呼ばれているのが求職者給付です。失業した際に、求職期間中の収入を保証するための給付金です。退職後にハローワークで基本手当の受給手続きを行うと支給されます。基本手当の受給資格は雇用保険に加入していた期間が、離職前の2年間で合計12か月以上あることが最低限必要な条件となります。※離職理由が会社都合(倒産や解雇)の場合や、勤務者都合の退職であっても正当な理由(怪我や病気、育児、結婚による住所移動など)の場合には離職前の1年間に雇用保険に加入していた期間が6か月以上あれば良いとされています。また傷病手当も求職者給付に含まれます。
就職促進給付は再就職を支援するための手当や再就職した後にその仕事に長く勤務できるように支給されます。先ほど説明しました基本手当の受給資格者が再就職を果たし、要件を満たす場合にはこの手当を受け取れます。
教育訓練給付は雇用保険に加入していた期間が3年以上あり(初めての教育訓練給付を受ける場合に限り、雇用保険の加入期間が1年以上で可能)、国が指定した教育訓練講座を受講し修了すると、受講料や入学金などの教育訓練費用の一部が支給されます。
雇用継給付にはには高年齢雇用継続給付金と介護休業給付金があり、高年齢雇用継続給付金は雇用保険に加入していた期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険加入者について、60歳時点の賃金と比較してその後の賃金が75%未満に下がってしまって働き続ける場合に支給されます。また、介護休業給付金は、家族の介護のために休業した雇用保険加入者に支給される給付金です。休業を開始した日以前の2年間に、賃金支払基礎日が11日以上ある月が12か月以上ある事が給付の条件になります。
育児給付は1歳未満の子の世話をするために育児休暇を取得した際に支払われる給付金です。介護休業給付金と同様に賃金支払基礎日が11日以上ある月が12か月以上ある事が給付の条件になります。
以上の様に雇用保険には色々な給付金があります。一般的に知られている失業保険だけではなく、再就職をして一定要件を満たすと貰える給付金や、スキルアップの為の給付金があります。
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