2022/01/05

お給料から天引きされる「社会保険」とは?vol.1

こんにちは、経営推進部の藤巻です。

12月はボーナスの季節ですね。

ボーナスの金額を見て、支給額がまるまるもらえれば嬉しいのにこんなに引かれるんだ、、、とちょっとがっかりしませんか?

毎月の給与や、ボーナスからもしっかり引かれてしまうのが所得税や社会保険料です。

正社員の求人募集でも「社会保険完備」など記載されているのを目にしますがこの「社会保険」とは何かをしっかり理解している方は、意外に少ないかもしれません。

一般的に社会保険とは

「健康保険」

「厚生年金保険」

「介護保険」(40歳から納付)

の総称として使われますが広義的に上記の他に

「労働保険」(雇用保険・労災保険)を含めて呼ばれることもあります。

これらの保険は労働者を守るための必要最低限の保証制度のことで、大まかに言うと病気や怪我をしたとき、失業をしたとき、老後の生活を送るときなどの助けになるものです。

では、一般的なサラリーマン等の被保険者の場合について、それぞれどういった保険なのか見ていきましょう。

「健康保険とは」

管轄は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合です。

協会けんぽ・・・会社員とその家族が加入するもので、主に中小企業が加入している健康保険です。

被保険者やその家族が、病気・怪我・出産・死亡などの時に医療費を負担したり給付金を支給する役割と、健康の保持増進を図る、2つの役割を担っています。

協会けんぽには都道県ごとに支部があり、加入している支部は保険証を見ればわかります。

保険料率は、都道府県の各支部ごとに設定され、全国の平均は100/1000(令和2年度時点)です。

健康保険組合・・・常時700人以上の従業員が働いている企業が、自前で健保組合を設立したものです。 健保組合は、複数の会社が共同で設立することもできますが、その場合は、合計で常時3千人以上が必要となります。

協会けんぽと比べると、法律で定められた給付に加えて、独自に付加給付を実施できる、それぞれの健康保険組合が財政状況に応じて30/1000~130/1000の範囲で独自に保険料率が設定できる、インフルエンザなど予防接種の補助がある、などよりきめ細やかな事業運営を自主的に行う事ができます。

そのほか個人事業主の方は、市区町村が運営する「国民健康保険」などがあります。

健康保険に加入しているから、医療費が「3割負担」になるんですね。(小学校に入る前のお子さんや70歳以上の方は、更に負担が少なくなるように設定されています。)

「厚生年金保険とは」

厚生年金保険とは、老後の生活を支える重要な保険です。老後の年金以外にも、けがや病気で障害が残ったときの障害年金、亡くなったときに遺族へ支給される遺族年金など、働けなくなったり収入を得ることが困難になった場合に、生活を守ってくれます。

厚生年金加入者は、「国民年金(基礎年金)」+「厚生年金」の2階建てになっています。

・国民年金(1階)日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人

・厚生年金(2階)会社員・公務員など(厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する)

【納付する保険料】「標準報酬月額×保険料率」、「標準賞与額×保険料率」を事業主と被保険者で半分ずつ負担(労使折半)

厚生年金保険では基礎年金に加えて、企業側も負担してくれる厚生年金(報酬比例部分)があるため、将来給付される年金額が国民年金に比べて多くなります。

自営業などの方で、国民年金(基礎年金)だけでは将来不安という方は、2階部分を補足するために「国民年金基金」(任意で加入)があります。

このように毎月の給料から引かれているものは、現在の自分や将来の自分にとって、とても大事なものなんだなと思われたのではないでしょうか?

続きは次回ブログでご紹介したいと思います!

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