2021/10/05

育児休業とは 〜給付金編〜

こんにちは、経営推進部の藤巻です。

最近は、朝晩の気温もグッと下がり秋らしい気候となってきましたね。「秋といえば実りの秋!」ということで弊社がある長野県東御市はぶどうの産地ですので、採れたてのシャインマスカットや巨峰がスーパーや直売所に多く並ぶ様になりました。しかし地元で収穫された農産物とはいえ、やはりぶどうは高級品なのでなかなかのいいお値段です・・・。気軽には買えないのですが、頑張った時のご褒美に購入して堪能しています。(お隣の上田市は松茸の産地ですがこちらもなかなか手が出せません・・・)

さて、前回のブログでは育児休業とはどんな制度なのかについてご紹介しましたが今回は育児給付金についてご紹介したいと思います。

育児休業中のお給料は?

育児休業中の給与支払いは、会社に支給の義務はなく原則として無給となります。それを補う形で雇用保険の「育児給付金」の制度があります。雇用保険の加入者であり、育休取得前2年間に、賃金支給日数が11日以上ある月が12カ月以上ある労働者ならば受け取ることができます。

育児給付金の支給額は?

金額は、休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%です。また、育児休業を開始してから半年経過後は「休業開始時賃金日額×支給日数の50%」になります。
支給日数は原則30日です。ただし、休業を終了する日の属している支給単位期間についてはその支給単位期間の日数です。
育児休業制度は男性労働者も利用できるため、夫婦が共に育児休業を取得した場合は、それぞれが育児休業給付金を受け取ることができます。

社会保険免除について

育休中の社会保険料免除だけでなく、2014年4月より産休中の社会保険料も免除となりました。産休・育休ともに休業の「開始月」から「終了前月」までが社会保険料免除となります。(従業員負担分と会社負担分の両方)この期間は、保険料を納めていたものとみなされますので、休業期間中も保険医療は受けられますし、将来の年金額にも影響しないように配慮されています。

産前から育児休業までの流れ

1、産前休業の申し出をする【労働者】

女性労働者は、出産予定日の6週前(双子以上妊娠の場合は14週前)から、会社側へ申し出ることで産前休業を取得することができます。

2、社会保険料免除の手続きを行う【会社】

産前・産後休業中の労働者の社会保険料は免除になります。手続きは会社側が行います。

「産前産後休業取得者申出書」→日本年金機構へ提出

3、出産【労働者】

・「出産育児一時金」→被保険者本人が出産したとき

・「家族出産育児一時金」→被扶養者である家族が出産したとき

被保険者及びその被扶養者が協会けんぽヘ申請すると1児につき42万円が支給されます。

4、産後休業

出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。→「産前産後休業取得者変更(終了)届」

5、「育児休業申出書」を提出【労働者】「育児休業取扱通知書」を交付【会社】

育児休業の手続きには、開始予定日と終了予定日の確認が必要です。
開始予定日の1ヶ月前までに社内用の「育児休業申出書」等を提出してもらい、企業は「育児休業取扱通知書」を従業員へ交付します。

6、育児休業

出産後8週(56日)を経過すると、育児休業はスタートします。
産前産後休業(産休)と異なり、育児休業は「希望した場合」のみとなります。

おわりに

育休や産休など、制度があることは知っていたけど実際にはどのような制度であるのか私自身が改めて理解しました。弊社も従業員増加に伴い、育児休業を申請するスタッフも今後増加していくと思います。最長で2年近い休業期間となる場合もありえる為、休業中のコミュニケーションや、復帰前のパート勤務、時短正社員の設定など復帰しやすい環境作りも必要だと感じました。

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