この記事の目次
1. はじめに:ボーナス後、税金で「払いすぎ」が発生しているワケ
この記事を読んでいるあなたは、12月のボーナスで懐が温かくなったかもしれません。しかし、そのボーナス。実は多めに源泉徴収されているケースがあることをご存知ですか?
⚠️ 見過ごせない「還付が発生するケース」
企業から源泉徴収される所得税は、あなたの年収や家族構成を正確に反映しているわけではなく、あくまで「概算」です。特に賞与(ボーナス)は高額なため、多額の所得税が一旦引かれます。年間の正確な所得が確定するこのタイミングで、あなたが本来受けるべき「所得控除」を漏れなく申告しなければ、人によっては還付額が大きくなるケースもあります。
【結論】 還付金を確実に勝ち取るには、年末に「所得控除」を最大化することが全てです。
本稿では、会社員が「年末調整」と「確定申告」の2つのフェーズで今すぐ確認すべき3つの最重要チェックリストを徹底解説します。手元に戻ってくるお金を増やすため、一緒に確認していきましょう。
2. 【最重要】所得控除を最大化すれば「税金が戻る」仕組み
あなたが年末調整や確定申告で「所得控除」を申告する行為は、国に「私の課税所得はもっと低いですよ」と訴えかけることに他なりません。
還付金←所得税の総額−(課税所得×税率)
所得控除を増やせば増やすほど、課税所得は下がり、結果的に「あなたが1年で払うべき本当の税金」は少なくなります。すでに徴収されている概算の税金との差額が、あなたの手元に戻ってくる還付金になるのです。
3. 【チェックリスト I】年末調整で今すぐ確認!払い戻しに直結する3大控除
会社に書類を出すだけでOK。最も手軽で効果が高い必須項目です。書類の提出期限に遅れないよう、急いで準備しましょう。
| 控除項目 | なぜ見落とす人が多い? | あなたの必須アクション |
| 3-1. 生命保険料控除 | 契約者名義と保険料の支払者が異なるケース(特に夫婦間)。 | 控除証明書をすべて回収し、実際に支払った人の名義で申告したか?(最大12万円の控除) |
| 3-2. 地震保険料控除 | 火災保険は対象外と思い込み、地震保険の分まで見落とす。 | 契約している地震保険の証明書を準備し、記載額を漏れなく申告したか?(最大5万円の控除) |
| 3-3. 扶養控除・配偶者控除 | 扶養の条件(所得48万円以下など)を誤解している。特に16歳以上の別居の親族。 | 配偶者や16歳以上の親族(所得48万円以下)をすべてリストアップし、申告書に記入したか? |

4. 【チェックリスト II】還付金額が爆増!確定申告で回収すべき3つの特別控除
これらは会社で対応できず、翌年2月16日~3月15日の期間にあなた自身が確定申告をしなければ還付金は戻りません。最も金額が大きくなりやすい項目です。
4-1. 医療費控除:10万円の壁を超えたか?
年間の医療費が「10万円」または「総所得の5%」を超えたら必ず対象に!家族全員分の合計で超えればOKです。
- 病院・薬局の領収書に加え、‘‘通院のための交通費(電車代など)‘‘も集計したか?
- 生命保険などから受け取った「入院給付金」や「保険金」を、総額から忘れずに差し引いて計算したか?(差し引き計算を忘れると不正申告になりかねません。)
4-2. 住宅ローン控除(初年度):書類準備はできているか?
住宅ローン控除を初めて適用する年は、会社員でも必ず確定申告が必要です。
- 年末のローン残高証明書、登記事項証明書など、確定申告に必要な書類をすべて揃えたか?
- 初年度に申告を忘れると、1年分の控除(数十万円)が遅れるため、最優先で準備を進めているか?
4-3. ふるさと納税(寄附金控除):特例制度の「落とし穴」回避
ワンストップ特例制度が使えない場合(6団体以上に寄附、または申請書を出し忘れた場合)は、確定申告で対応しなければ全額控除を受けられません。
- ワンストップ特例制度を利用できない条件に該当していないか?
- 該当する場合、すべての寄附先から送付された「寄附金受領証明書」を基に、確定申告で漏れなく控除を申告する準備を行っているか?

5. 【チェックリスト III】資金に余裕ができた今こそ!来年以降も税金を安くする最強制度
ボーナスで手元資金が確保できた今こそ、来年以降も持続的に所得を圧縮できる、「貯金しながら節税できる」制度に目を向けましょう。
5-1. iDeCo(個人型確定拠出年金):来年の掛金を増額検討
iDeCoの掛金は全額が所得控除になります。老後資金を積み立てつつ、現役時代の税金を減らせる有効な節税策の一つです。
- 運営管理機関から送付された「掛金払込証明書」を会社へ提出し、今年の控除に反映させたか?
- 来年の掛金を上限額まで増やせないか、ボーナス後の余裕資金で検討したか?(年間数十万円の所得控除のチャンスです。)
5-2. 小規模企業共済(経営者・個人事業主向け):年内の前納を検討
個人事業主や法人役員の方限定ですが、小規模企業共済の掛金も全額所得控除の対象です。
6. まとめ:あなたの還付金を「タダ働き」させないために
12月のボーナス支給は、単なる収入ではなく、「あなたが払いすぎた税金を取り戻すラストチャンス」を意味します。
今回ご紹介した3つのチェックリストは、企業人が可処分所得(自由に使えるお金)を確保するために、知っておくと有利な税務戦略です。
払いすぎた税金は、国にタダ働きさせているのと同じです。 年末調整の提出期限に間に合うよう、そして確定申告の準備を万全にするためにも、このチェックリストの項目確認と、必要な書類の準備に取り掛かりましょう。
※本記事は一般的な制度の紹介であり、個別の状況での税務判断については税理士や専門機関への相談をおすすめします。
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