こんにちは。
経営推進部の佐藤です。
季節は秋をあっという間に通り越し、冬に突入しましたね。
前回のブログで入社前に調べた事として「扶養の範囲とは」を紹介しました。
今回は前回に続き、入社前に私が調べた事である「雇用保険について」紹介したいと思います。
皆さんは雇用保険をご存じでしょうか?
働いた事がある方でしたら、一度は聞いた事があるのではないでしょうか。
雇用保険とは、
1.何らかの理由により失業し給与が得られなくなったり、育児や介護による休業で収入が減った時に、働く人の生活を支えるために設けられた強制保険制度です。
2.生活や就職を促すために給付金を支給してくれるだけではなく、失業の予防や雇用状態の改善、雇用機会を増やし働く方のスキルアップ、また福祉増進を図ることなどを目的としています。
そのため、従業員を1人でも雇用する企業は、その業種や規模等を問わず原則としてすべて「適用事業」となります。労働保険料の納付と雇用保険法の規定による各種届出等の義務を負うことになります。(農林水産業の一部を除く)つまり、「適用事業」に雇用される方は、原則として雇用保険の“被保険者”になります。
という事は…….
働いたら雇用保険に加入出来るの?
実は雇用保険には加入労働条件があります。私が就職活動中に調べた事はこの点です。何となくですが加入条件がある事は知っていたからです。
加入条件は、
1.31日以上引き続き雇用されることが見込まれていること
2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3.学生でない
以上の項目について詳しく説明すると
1.「31日以上雇用が継続しないこと」が明確でない限り、パート・アルバイトでも雇用保険に加入しなければなりません。また、雇用契約期間が31日未満であっても、以下のような場合は原則として「31日以上の雇用が見込まれる」とされます。
・期間の定めがなく雇用される
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある
2.働き始めた時に31日以上雇用されることが見込まれない場合でも、その後31日以上雇用されることが見込まれることになった場合には、その時点から適用されます。
次にパートやアルバイトで働く場合に、忙しい週は20時間以上働く週ががあったとしても、雇用契約書で週15時間働く契約になっていると、雇用保険の加入対象にはなりません。シフト制の仕事で、毎週の労働時間が異なる場合は月の合計が週20時間相当を超える契約になっているかどうかで判断します。
3.原則として、学生は雇用保険に加入できません。ただし一定の条件を満たす場合は、加入対象となります。
加入条件は
・卒業見込証明書があり、卒業前に就職し卒業後も引き続きその事業所に勤務することが予定されている
・通信教育もしくは夜間・定時制の学生(学校の課程終了に出席日数が関係ない場合や一般労働者と同様に勤務し得ると認められる)
・休学中に働いている(休学中である証明書が必要)
・大学院に在学することを雇用主が承認したうえで雇用契約を結んでいる場合
以上が一般的な労働条件の方の加入条件になります。3項目を全て満たすと加入となります。
(労働形態が日雇労働の場合や季節労働の場合には加入条件などが異なります。)
雇用保険の給付については、次回の雇用保険とは?Vol2でお伝えしたいと思います。
雇用保険は労働条件や雇用形態による、加入条件を満たさないと加入できません。
これからお仕事を探そうとしている方は、もしもの時やスキルアップ等も考えて、自分のライフスタイルに合わせて勤務日数や時間をある程度決めて、自分の勤務形態が加入条件にあっているか?などを調べておくとお仕事探しがスムーズになると思います。
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