2022/02/07

お給料から天引きされる「社会保険」とは?vol.2【介護保険編1】

こんにちは!経営推進部の藤巻です。

前回のブログでは社会保険と総称されるもののうち、

「健康保険」「厚生年金保険」についてご紹介しましたが、今回はその続き、「介護保険」についてご紹介します。

いつから誰が払うの?


介護保険の被保険者は40歳以上の全ての人です。「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。
40歳から介護保険に自動的に加入し、介護保険料を支払うようになります。
介護保険料の支払いには、特別な手続きはいりません。

介護保険には、第1号保険者と第2号保険者があります。
第1号保険者
65歳以上の人を指します。
年金額が年間で18万円以上になるときは、介護保険料は年金から自動的に天引きされます。
年金額が年間18万円未満のときは、市区町村から送られてくる納付書を使って納付します。
年金額によって納付方法が異なるので、注意が必要です。

第2号保険者
40歳〜64歳の人を指します。
介護保険料の支払いはすべて健康保険の支払いに含まれています。
自営業の方などが加入する国民健康保険、従業員として働いている方が加入する健康保険のどちらも同じです。
本来の健康保険の保険料に、介護保険の保険料が上乗せされる形で徴収されます。

介護保険料の大きな特徴の1つが、納付方法はいくつかあるものの「一生涯払い続けなければいけない」という点です。
例えば、公的年金保険料は60歳もしくは65歳で納付が終わるのですが、介護保険料はそうではありません。
介護保険料を払い続けることにより、介護保険の被保険者(サービスを受けられる人)でいられるのです。

どのくらい納めるの?

【第1号保険者】の場合
自治体ごとに計算される「基準額」と、「本人・世帯の所得状況」によって6段階に分かれています。
基準額とは、その自治体の介護給付に必要な費用のうち、65歳以上の人が負担する分を、その自治体に住む65歳以上の人数で割った金額です。
所得が多い人ほど、多くの金額を納める仕組みになっています。
市町村によって、サービスが充実していたり高額なサービスを利用する人がいたりすると、1人あたりの介護保険料も高くなります。このような仕組みにより、保険料の地域差が生まれています。
ご自身の介護保険料を詳しく知るためには、どのような計算方法が採用され実際にはいくらになるのか、役所のホームページやお住まいの地域の介護保険課にご確認下さい。

【第2号保険者】の場合
介護保険料の計算方法は、加入している健康保険(協会けんぽなどの社保、国民健康保険)によって変わってきます。
社会保険加入者の場合は、給与や賞与を元に計算して額が決まります。
国民健康保険加入者の場合は、前年の所得と世帯の被保険者の人数で決まりますが、市町村によって計算方法や額は異なりますので、お住まいの自治体にご確認ください。
なお、社会保険加入者の介護保険料の半分は、雇用主や勤務先が負担し、国民健康保険加入者の介護保険料の半分は国が負担します。


社保の場合計算方法
1ヵ月当たりの介護保険料=(標準報酬月額+標準賞与額)×介護保険料率
という式で算出されます。
介護保険料率は、協会けんぽが全国一律で設定している数値を用います。
2019年3月分(5月7日納付期限分)からの介護保険料率は「1.73%」となっています。

例、
標準報酬月額が20万円、標準賞与額が30万円の場合、
1ヵ月当たりの介護保険料=(20万円 + 30万円) × 1.73% = 8,650円
半分は会社が負担するので、もう半分の4,325円が負担額となります。

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次回のブログでは、

・介護サービスはいつから誰が受けられるの?
・どのようなサービスが受けられるの?

についてご紹介したいと思います。

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